婚姻届受理証明書とは?もらい方・使い道・使えない場面まで徹底解説

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婚姻届受理証明書とは、婚姻届が受理されたことを証明する公文書です。もらい方(窓口・郵送・代理人)、発行費用、使い道、使えない手続きまで詳しく解説。コンビニ発行の可否や有効期限など、よくある疑問もまとめています。婚姻届の提出を控えているカップルは、ぜひチェックしてくださいね。

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婚姻届受理証明書は、役所が「婚姻届を確かに受理しました」と証明してくれる公的な書類です。

婚姻届を提出してから新しい戸籍ができるまでには、通常1〜2週間ほどかかります。その間、戸籍謄本を発行してもらうことができません。そこで「仮の証明書」として使えるのが、婚姻届受理証明書です。

住民票の名義変更や会社への届け出など、さまざまな手続きに活用できるほか、上質紙タイプを結婚式のウェルカムスペースに飾る方も増えています。

この記事では、婚姻届受理証明書のもらい方から使い道、使えない場面、よくある疑問まで、必要な情報をまとめて解説します。

婚姻届受理証明書とは

婚姻届受理証明書

婚姻届受理証明書とは、婚姻届を受理した市区町村が発行する公文書です。新しい戸籍ができあがるまでの間、ふたりが法的に夫婦であることを証明する書類として使うことができます。

記載されている内容

自治体によって書式は異なりますが、一般的に以下の内容が記載されています。

・役所が婚姻届を受理したこと
・婚約の年月日
・夫の氏名
・妻の氏名
・本籍
・筆頭者

通常タイプと上質紙(賞状)タイプの違い

婚姻届受理証明書には、以下の2種類あります。

通常タイプ(1通350円)

A4サイズの用紙に必要事項が記載されたシンプルなもの。各種手続きに使う場合は、こちらで十分です。

上質紙タイプ/賞状タイプ(1通1,400円)

上質な紙に賞状のような装飾が施されたもの。結婚式のウェルカムスペースに飾ったり、額に入れて記念品にしたりする方に人気です。発行までに数日〜1週間ほどかかるため、早めに申請しましょう。

なお、自治体によっては地域の名所や花をあしらった「ご当地デザイン」の婚姻届受理証明書を発行しているところもあります。婚姻届を提出する役所でどんなデザインがあるか、事前に確認してみるのもよいでしょう。

婚姻届受理証明書のもらい方

役所

婚姻届受理証明書は、婚姻届を提出した市区町村の役所でのみ発行できます。

他の自治体の役所では対応していません。また、住民票や戸籍謄本とは異なり、コンビニでの発行にも対応していないため注意してください。

取得方法は「窓口」「郵送」「代理人による請求」の3つがあります。

窓口で受け取る場合

もっとも一般的な方法です。婚姻届を提出する際に「婚姻届受理証明書もお願いします」と窓口に伝えるだけで手続きができます。

平日の開庁時間内に婚姻届を提出し、書類に不備がなければ、通常タイプはその場で即日発行してもらえるケースが多いです。

▼発行に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど顔写真つきのもの)
・発行手数料(通常タイプ:350円、上質紙タイプ:1,400円)
※なお、2024年3月1日以降、婚姻届を提出する際の戸籍謄本の添付は不要になりました。婚姻届の提出と受理証明書の発行を同じ日に済ませたい方は、本人確認書類と手数料を忘れずに持参しましょう。

郵送で取り寄せる場合

窓口に行く時間がない場合は、郵送で請求することも可能です。必要なものは以下のとおりです。

▼発行に必要なもの
・受理証明請求書(婚姻届を提出した自治体のホームページからダウンロード可能)
・本人確認書類のコピー
・返信用封筒(切手を貼り、届け先の住所・氏名を記入)
・発行手数料分の定額小為替(郵便局で購入)
郵送請求は発送までに1〜2週間程度かかることがあります。急ぎの場合は窓口での申請がおすすめです。

代理人に取得してもらう場合

本人が窓口に行けないときは、代理人が発行を請求することもできます。その場合に必要なものは以下の3点です。

▼発行に必要なもの
・委任状(届出人本人が作成したもの)
・代理人の本人確認書類
・代理人の印鑑
委任状には、本人と代理人それぞれの氏名・生年月日・住所・電話番号、記入日、委任する内容、本人の印を記載します。
自治体によって書式が決まっている場合もあるため、事前にホームページや電話で確認しておきましょう。

婚姻届受理証明書をもらうときの注意点

黒いボールペン

取得方法自体は簡単ですが、タイミングや期限に関して見落としやすいポイントがいくつかあります。注意点を詳しくみていきましょう。

土日祝日・夜間は発行できない

婚姻届は時間外窓口で夜間や土日祝日にも提出できますが、婚姻届受理証明書の発行は開庁時間内のみです。

土日祝日に婚姻届を出した場合、証明書の発行は翌開庁日以降になります。また、休日に提出した婚姻届は審査に時間がかかることがあるため、事前に役所へ電話で確認しておくと安心です。

1ヶ月を過ぎると発行に時間がかかる

婚姻届受理証明書自体に有効期限はありません。

ただし、婚姻届は提出から1ヶ月が経過すると、同地域の法務局に移管されます。移管後に証明書の発行を依頼すると手続きに時間がかかるため、使う予定がある方は1ヶ月以内に申請するのがおすすめです。

発行枚数に制限はないが用途の記入が必要

枚数に上限はなく、必要な分だけ申請できます。

ただし、申請時に使用目的を記入する欄があります。提出先によってはコピーで対応可能な場合もあるため、2枚程度発行しておくと複数の手続きに便利です。

婚姻届受理証明書の使い道

2つのリング

婚姻届受理証明書は、新しい戸籍謄本ができるまでの「仮の証明書」として、さまざまな手続きに活用できます。主な使い道は以下の5つです。

1. 住民票の名義変更

婚姻届を提出しても、新しい戸籍ができるまでは住民票に旧姓が記載されたままになります。

すぐに新姓の住民票が必要な場合は、婚姻届受理証明書を役所に提出することで、住民票の氏名をその場で変更してもらえます。

新姓の住民票があれば、運転免許証の名義変更もスムーズに進められるため、入籍後すぐに手続きを始めたい方は、まず婚姻届受理証明書を取得するのがおすすめです。

※自治体によっては対応が異なる場合があるため、事前に確認してください。

2. パスポートの名義変更・申請

新婚旅行が入籍直後に控えている場合など、パスポートの名義変更を急ぐ必要があるケースがあります。

この場合、パスポートの申請時に婚姻届受理証明書を戸籍謄本の代わりとして提出できます。後日、新しい戸籍謄本が完成した時点で改めて提出する形になり、あわせて誓約書の提出が必要です。

3. 会社への届け出

扶養家族の申請や家賃補助の手続きなど、会社に結婚の届け出をする際に証明書類が必要になることがあります。

戸籍謄本の完成を待てない場合には、婚姻届受理証明書を代わりに提出できる場合があります。

ただし、会社によっては受理証明書を証明書類として認めていないケースもあるため、事前に人事担当者に確認しておきましょう。

4. 海外ウェディング(ブレッシングスタイル)

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海外の教会で結婚式を挙げる場合、すでに夫婦であることを証明する書類が必要になることがあります。

特に「ブレッシングスタイル」と呼ばれる、夫婦になったことを祝う記念の式では、婚姻届受理証明書が夫婦の証明として使えます。

海外挙式を予定している方は、早めに式場や手配会社に確認しておくと安心です。

5. 結婚式のウェルカムスペースや記念品として

上質紙タイプやご当地デザインの婚姻届受理証明書は、額に入れて結婚式のウェルカムスペースに飾ったり、前撮り撮影の小物として使ったりする方が増えています。

婚姻届は提出すると手元に戻ってきませんが、婚姻届受理証明書は手元に残せるため、ふたりの結婚の記念品としてもおすすめです。

注意!婚姻届受理証明書が使えない手続き

注意

便利な書類ですが、すべての名義変更に使えるわけではありません。以下の手続きでは婚姻届受理証明書が認められないため、事前に把握しておきましょう。

運転免許証の名義変更

免許証の名義変更には「本籍が記載された住民票」が必要です。婚姻届受理証明書は住民票の代わりにはならないため、直接免許証の変更には使えません。

ただし、前述のとおり婚姻届受理証明書で住民票の名義を変更→変更後の住民票で免許証を変更という順番で進めれば、戸籍謄本の完成を待たずに手続きを進めることができます。

銀行口座の名義変更

銀行口座の名義変更には、「戸籍謄本」または「名義変更済みの運転免許証」が求められます。婚姻届受理証明書では手続きできません。

先に免許証の名義変更を済ませてから銀行口座の変更に進むか、新しい戸籍謄本ができるのを待ちましょう。

生命保険・損害保険の名義変更

保険関係の名義変更には、運転免許証やパスポートなどの本人確認書類が必要になります。

婚姻届受理証明書は、本人確認書類に該当しないため使用できません。

婚姻届受理証明書のよくある質問

ここまでの内容を踏まえたうえで、読者から寄せられることの多い疑問をQ&A形式でまとめました。

婚姻届受理証明書と戸籍謄本の違いは?

戸籍謄本は戸籍の正式な写しであり、あらゆる公的手続きで使えます。

一方、婚姻届受理証明書は「婚姻届を受理した」という事実だけを証明する書類です。戸籍謄本が完成するまでの間に限り、一部の手続きで代わりに使えるものという位置づけです。

マイナンバーカードの変更に使える?

マイナンバーカードの氏名変更には住民票の情報が反映される必要があります。

婚姻届受理証明書で住民票の名義を変更した後であれば、マイナンバーカードの氏名変更手続きに進むことができます。

婚姻届を出した市区町村以外の役所でもらえる?

いいえ、もらえません。

婚姻届受理証明書は、婚姻届を提出した市区町村の役所でのみ発行されます。引っ越し後に必要になった場合は、以前の自治体に窓口で出向くか、郵送で請求する必要があります。

結婚後の名義変更、効率よく進めるには

チェックリスト

婚姻届の提出後は、多くの名義変更手続きが必要になります。

婚姻届受理証明書を活用すれば、戸籍謄本の完成を待たずに一部の手続きを先に進めることができます。
効率のよい順番の一例は以下のとおりです。

ステップ1婚姻届を提出し、その場で婚姻届受理証明書を取得
ステップ2受理証明書を使って住民票の名義を変更
ステップ3新姓の住民票で運転免許証を変更
ステップ4変更済みの免許証で銀行口座や保険の名義変更

このように、受理証明書を起点にして順番に手続きを進めることで、入籍後のスケジュールをスムーズに組み立てることができます。

「婚姻届受理証明書」は意外な便利アイテム♩

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婚姻届受理証明書は、新しい戸籍ができるまでの間、ふたりが夫婦であることを証明してくれる便利な書類です。

住民票の名義変更や会社への届け出、海外ウェディングの証明など、幅広い場面で活用できます。

一方で、免許証や銀行口座の名義変更には直接使えないなど、使える範囲には限りがあります。手続きに使う前に、提出先に婚姻届受理証明書が使えるかどうかを確認しておきましょう。

費用は通常タイプで350円、上質紙タイプで1,400円とお手頃なので、手続き用と記念用にそれぞれ1枚ずつ取得しておくのがおすすめです。

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