婚姻届に戸籍謄本は必要?不要?本籍地以外に出す場合もわかりやすく解説

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婚姻届の提出には戸籍謄本が不要ということをご存知ですか? 今回は婚姻届提出時の戸籍謄本について、プレ花嫁さんが押さえておきたい情報をまとめています。 婚姻届を提出する予定がある方は、ぜひ事前にチェックしてみてくださいね!

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婚姻届の提出に戸籍謄本は原則不要になりました

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「婚姻届を提出する時に戸籍謄本って必要なの?」
「戸籍謄本ってどうやってもらうの?」

そう思っているプレ花嫁さんも多いのではないでしょうか?

実は、婚姻届の提出には原則戸籍謄本が不要になりました。

今回は、婚姻届と戸籍謄本について詳しく解説していきます◎ これから婚姻届の提出を控えているプレ花嫁さんは、要チェックですよ♪

2024年3月1日から戸籍謄本の提出は不要に

2024年3月1日より法務省の戸籍法が改正されたことで、婚姻届に戸籍謄本の提出は不必要となりました!

改正前は本籍地以外に婚姻届を提出する場合、戸籍謄本の提出が必要だったので、「婚姻届=戸籍謄本が必要!」と思っている花嫁さんたちも多いと思います。

ですが現在は、全国共通で婚姻届の提出時に戸籍謄本不要となっているため、わざわざ取りに行く必要はありません。

なぜ婚姻届に戸籍謄本が不要になったの?

現在、戸籍情報は電子化が進められており、わざわざ戸籍謄本を取りに行って婚姻届といっしょに提出しなくても、役所側で簡単に確認できます。

また、マイナポータルに戸籍情報が連携されていることも、戸籍謄本不要の流れに後押しを押しました。

ただし、次のようなケースでは確認が必要になることもあります。

・外国籍が関わる場合
・戸籍の記載に不備、未整理がある場合
・システム未連携の自治体

上記に当てはまる場合は婚姻届提出時に確認が必要になるため、戸籍謄本を提出する必要があるかもしれません。

婚姻届の提出時に必要なもの3つ

婚姻届を提出する際は、以下のアイテムが必要です。

  • 婚姻届
  • 本人確認書類(マイナンバーや運転免許証など)
  • 印鑑(不要な自治体もあるが念のため)

上記があれば提出可能なので、戸籍謄本は必要ありません。

ただし、婚姻届には本籍地を記入する欄があります。

自分の本籍地がわからない場合や、曖昧な場合は戸籍謄本を取り寄せて確認する必要があるでしょう。

本籍がわからないときはどうする?確認方法

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自分の本籍がわからない場合、以下の方法で確認できます。

・運転免許証かマイナンバーカードで住民票を取得
・実家の家族に確認
・戸籍謄本、戸籍抄本を取り寄せる
(※提出用ではなく確認用)

運転免許証など本人確認書類を持って役所で「本籍地記載の住民票」を取得するか、マイナンバーカードがあればコンビニでも取得できます。

また、結婚前は親の戸籍に入っているため、本籍地は親と同じ人が多いです。実家の家族に確認してみるのも一つの手ですが、家族であっても正確な本籍地を把握していない可能性もあるので注意しましょう。

最も確実なのは戸籍謄本や戸籍抄本を取り寄せる方法。正確な本籍地が記載されているため、婚姻届に間違いなく記入できます。

特に本籍には難しい漢字や番地の表記ゆれ(「○丁目」「○番地」など)があるため、婚姻届には正確な表記が必要です(略式NG)。

少しでも不安な人は住民票か戸籍謄本を取り寄せるのが一番安心です。
ただし、本籍地が遠方の場合、取り寄せに時間がかかることがあるので余裕を持って準備しましょう。

戸籍謄本のもらい方は?万が一必要になった場合の取得方法

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本籍を確実に把握するためにはやはり戸籍謄本が1番安心。

実は、役所に行く時間が取れなくても、実は自宅にいながら戸籍謄本を取り寄せることもできます。最近はコンビニでの取得も可能なので、やり方を覚えておきましょう◎

①役所の窓口で取得する
②コンビニで取得する
③インターネットで申請する
④郵送で取得する

①役所の窓口で取得する

本籍地の役所の窓口であれば、即日で戸籍謄本を取得できます。

運転免許証などの身分証明書があれば手続き可能なため、マイナンバーカードを持っていない人でも取得できます。

2024年3月からは本籍地以外の役所でも戸籍謄本を取得できるようになりましたが、本籍地への確認が必要なため即日交付は難しく、数日〜1週間程度かかる場合も。

また、役所の窓口であれば戸籍謄本や婚姻届に関する不明点をその場で確認できるのもメリットです。ただし、役所は平日の昼間(一般的に8:30〜17:00)のみ開庁しているため、仕事が忙しい人はスケジュール調整が必要です。

手数料:450円

②コンビニで取得する

手軽さを求めるのであれば、コンビニを利用して戸籍謄本を取得するのがおすすめです。

役所に行く必要が無いので、待ち時間や移動時間もいりません。

基本的にどのコンビニでもマルチコピー機を使って取得するので、操作もシンプルで初めてでも分かりやすいです。また、住民票や印鑑証明といった他の証明書も一緒に取得できるため、なるべく手間を省きたい方に向いています。

ただし、コンビニといえど戸籍関係の証明書は、多くの自治体で平日昼間(9:00~17:00)しか発行できません。さらにマイナンバーカードが必須となるため、持っていない方は取得できないので注意しましょう。

一部自治体はコンビニでの戸籍謄本取得に対応していないため、事前に自治体の情報を確認する必要があります。

手数料:350〜450円

③インターネットで申請する

自分のスケジュールに合わせたいのであれば、インターネットでの申請がおすすめです。

各市町村の公式HPから、戸籍謄本取得の申請ができます。休日でも申請できるため自分のスケジュールに合わせやすく、深夜や早朝でも申請可能です。

ただし、役所やコンビニのように即日は受け取れないので、急ぎの方にはおすすめできません。

また、マイナンバーカードが必要となるケースが多いため、持っていない方は役所に足を運ぶ必要があるでしょう。

手数料:450円+郵送料

④郵送で取得する

戸籍謄本は郵送で取得を申請することも可能です。

インターネットやコンビニ交付に対応していない自治体であっても、郵送申請であれば戸籍謄本が取得できます。また、郵送は確実に手続きできる方法なので、本籍地が遠方で戸籍謄本を取得しにくい方におすすめです。

ただし、到着までに時間が必要というデメリットもあわせ持っています。さらに返信用の封筒や手数料といった手間や追加料金も必要なので、手軽さを求める方には向きません。

早めに準備できる場合や、郵送以外に使える手段が無い場合に利用しましょう。

手数料:450円+郵送料と封筒代

本人が取りに行けない場合は?戸籍謄本の委任状の書き方と注意点

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どうしても戸籍を取りにいけない場合は、委任状を書くことで本人以外の戸籍取得も可能です。

委任状の書き方や注意点をチェックしておきましょう!

委任状が必要になるケース

戸籍謄本は、本人、配偶者、直系親族(親・子・祖父母・孫)であれば、原則として委任状なしで代理取得が可能です。

兄弟姉妹の場合、同一戸籍であれば委任状は不要ですが、結婚などで戸籍が別になっている場合は委任状が必要になります。

窓口では代理人の本人確認書類と、必要に応じて家族関係がわかる書類(戸籍謄本など)の提示を求められることがあります。

ただし、自治体によって対応が異なる場合があるため、事前に取得する役所に確認しておくと安心です。

委任状はどこで手に入る?

①市区町村の公式サイトからダウンロード

委任状は市区町村の公式サイトからダウンロードできるため、手軽に入手できます。ダウンロード後は家庭のプリンターや、コンビニのプリント機能を利用して書類にしましょう。

また、委任状は必ず本人が署名する必要があるため、委任状まで代理人が記入しないように気をつけてください。

②自分で作成してもOK

戸籍謄本取得の委任状は、自分で作成しても大丈夫です。

必要事項が記入されていれば委任状としての効力が発揮されるため、ダウンロードが手間な場合は自作しましょう。

ただし、不備が起こる可能性もあるので、確実に委任状を使って戸籍謄本を取得したいならば、市区町村の委任状を使うのがおすすめです。

③役所の窓口でももらえる場合がある

委任状は、役所の窓口でもらえるケースもあります。

自治体によって異なるため必ず用意されているわけではありませんが、窓口で尋ねてみると案内してもらえるでしょう。

婚姻届と戸籍謄本に関するよくある質問(FAQ)

Q1:婚姻届を提出する場合、戸籍謄本は本当に不要ですか?

原則婚姻届を提出する際、戸籍謄本は必要ありません。

本籍地以外に提出する場合であっても、戸籍謄本はいらないので持っていかなくても大丈夫。

しかし、自治体がシステムに対応していない場合や書類の不備があった場合、戸籍謄本を念の為確認する場合があります。

必要なときに戸籍謄本がないと、希望する日に入籍できない場合があるので、用意しておくと安心です。

Q2:もし必要になった場合、戸籍謄本はその日にすぐもらえますか?

戸籍謄本は、即日での発行ができます。

ただし、本籍地の役所以外だと少し時間がかかる可能性もあるので気をつけましょう。

本籍地の役所でなくても、最寄りのコンビニを利用すれば即日戸籍謄本は取得できます。

しかしコンビニ交付はマイナンバーカードが必須で、自治体によっては対応していない場合もあるので気をつけましょう。

また、役所もコンビニ交付も原則平日の決められた時間しか戸籍の取得ができません。

Q3:婚姻後、本籍の情報はいつ戸籍に反映されますか?

婚姻届の提出後、数日から1週間程度で本籍情報が戸籍に反映されます。

婚姻届の受理日にすぐ反映されるわけではないので、覚えておきましょう。

また、戸籍情報が反映される前に婚姻後の新しい戸籍を取得することはできません。
結婚に伴う諸々の書類を取得したい場合は、婚姻届提出から1週間程、時間を置く必要があります。

各種手続きの順番には充分気をつけましょう。

Q4:役所の公式HPに「戸籍謄本が必要」と書いてありますが、本当に不要ですか?

HPの情報が古く、戸籍謄本必須と記載されているケースがあります。

万が一、役所のHPに戸籍謄本必要と記載がある場合は、電話や来庁で問い合わせるのがおすすめです。

ただし、自治体によってはデータ化が済んでおらず、婚姻届提出時に戸籍謄本を持参しなければならない場合もあります。

どちらにせよ、あらかじめ問い合わせておくと確実です。

婚姻届に戸籍謄本は不要。事前確認で安心して提出しよう

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2024年以降、婚姻届の提出に戸籍謄本は原則不要です。

ただし、自治体によっては必要となるケースもあるため、不安な場合は事前に役所へ確認しておくと安心です。

また、婚姻届には本籍地を記入する必要があるので、確実な情報を記入するために戸籍謄本を必要とする人もいます。

戸籍謄本の取得にはいくつかパターンがあるため、事前にチェックしておくのがおすすめです。

婚姻届と戸籍謄本に関する正しい情報を理解しておけば、入籍当日も慌てずに済みます。事前準備をしっかりして、入籍日をスムーズに迎えられるようにしましょう♪

 

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